無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第1条(処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)
公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第四項若しくは第八条の処分の請求又は第七条第二項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取とは何ですか?
定義処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第1条(処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第1条の条文原文は「公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則の公布日は平成11年12月24日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第1条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000010046 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000010046/1
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