無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第2条(立入検査の実施)
- 公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。
- 2.公安調査庁長官は、警察庁長官との間で、法第十四条第三項の規定による協議が調ったときは、速やかに、警察本部長が都道府県警察の職員に立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。
- 3.公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定による立入検査をさせたとき、又は法第十四条第六項の規定による通報を受けたときは、速やかに、公安審査委員会に対し、当該立入検査の結果又は当該通報の内容を通報するものとする。
この条文の基本情報
立入検査の実施とは何ですか?
定義立入検査の実施とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第2条(立入検査の実施)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第2条の条文原文は「公安調査庁長官は、法第七条第二項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則の公布日は平成11年12月24日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第2条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第1条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第2条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000010046 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000010046/2
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