無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第3条(処分の取消しに関する警察庁長官等の意見)
- 公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第十九条第一項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。
- 2.公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
処分の取消しに関する警察庁長官等の意見とは何ですか?
定義処分の取消しに関する警察庁長官等の意見とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第十九条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第3条(処分の取消しに関する警察庁長官等の意見)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第3条の条文原文は「公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成十一年公安審査委員会規則第一号)第十九条第一項…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則の公布日は平成11年12月24日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第3条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第2条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第3条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000010046 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000010046/3
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