介護保険法施行規則 第175条の2(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)
施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第五十五条第一項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。
この条文の基本情報
平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額とは何ですか?
定義平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額とは、介護保険法施行規則第175条の2に定められた規定で、「施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第五十五条第一項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行規則第175条の2(平成十二年度における特別徴収の仮徴収の額)は、日本の介護保険法施行規則に含まれる条文です。
- 介護保険法施行規則第175条の2の条文原文は「施行法第十六条第三項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第五十五条第一項の厚生労働省令で定める額は、五千八百円とする。」で始まります。
- 介護保険法施行規則第175条の2は第十章 施行法の経過措置等に関する規定に置かれています。
- 介護保険法施行規則の公布日は平成11年3月31日です。
- 介護保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行規則第175条の2の前の条は介護保険法施行規則第175条です。
- 介護保険法施行規則第175条の2の次の条は介護保険法施行規則第176条です。
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- 正式書式
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第175条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 - 本サイト収録
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第175条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100036/175_2