介護保険法施行規則 第39条(要介護更新認定の申請期間)
要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の六十日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第三項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
この条文の基本情報
要介護更新認定の申請期間とは何ですか?
定義要介護更新認定の申請期間とは、介護保険法施行規則第39条に定められた規定で、「要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行規則第39条(要介護更新認定の申請期間)は、日本の介護保険法施行規則に含まれる条文です。
- 介護保険法施行規則第39条の条文原文は「要介護更新認定(法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定をいう。」で始まります。
- 介護保険法施行規則第39条は第二節 認定に置かれています。
- 介護保険法施行規則の公布日は平成11年3月31日です。
- 介護保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行規則第39条の前の条は介護保険法施行規則第38条です。
- 介護保険法施行規則第39条の次の条は介護保険法施行規則第40条です。
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- 正式書式
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 - 本サイト収録
介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100036/39