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介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第3条(厚生労働省令で定める施設)

  1. 介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
  2. 一療養室
  3. 二診察室
  4. 三機能訓練室
  5. 四談話室
  6. 五食堂
  7. 六浴室
  8. 七レクリエーション・ルーム
  9. 八洗面所
  10. 九便所
  11. 十サービス・ステーション
  12. 十一調理室
  13. 十二洗濯室又は洗濯場
  14. 十三汚物処理室
  15. 2.前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
  16. 一療養室
  17. 二機能訓練室
  18. 三談話室
  19. 四食堂
  20. 五浴室
  21. 六レクリエーション・ルーム
  22. 七洗面所
  23. 八便所
  24. 3.第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

厚生労働省令で定める施設とは何ですか?

定義厚生労働省令で定める施設とは、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条に定められた規定で、「介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条(厚生労働省令で定める施設)は、日本の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条の条文原文は「介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテ…」で始まります。
  3. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条は第三章 施設及び設備に関する基準に置かれています。
  4. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条の前の条は介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条です。
  7. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第3条の次の条は介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040
  • 本サイト収録介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100040/3

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