(厚生労働省令で定める施設)
第3条
別タブ ↗介護老人保健施設は、次に掲げる施設を有しなければならない。ただし、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、療養室及び診察室を除き、これらの施設を有しないことができる。
一療養室
二診察室
三機能訓練室
四談話室
五食堂
六浴室
七レクリエーション・ルーム
八洗面所
九便所
十サービス・ステーション
十一調理室
十二洗濯室又は洗濯場
十三汚物処理室
2前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。
一療養室
二機能訓練室
三談話室
四食堂
五浴室
六レクリエーション・ルーム
七洗面所
八便所
3第一項各号に掲げる施設は、専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。