介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第32条(秘密保持等)
- 介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 2.介護老人保健施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
- 3.介護老人保健施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
この条文の基本情報
秘密保持等とは何ですか?
定義秘密保持等とは、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条に定められた規定で、「介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条(秘密保持等)は、日本の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に含まれる条文です。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条の条文原文は「介護老人保健施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条の前の条は介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第31条です。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条の次の条は介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第33条です。
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- 正式書式
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040 - 本サイト収録
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100040/32