介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第7条(要介護認定の申請に係る援助)
- 介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
- 2.介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
この条文の基本情報
要介護認定の申請に係る援助とは何ですか?
定義要介護認定の申請に係る援助とは、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第7条に定められた規定で、「介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第7条(要介護認定の申請に係る援助)は、日本の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に含まれる条文です。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第7条の条文原文は「介護老人保健施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所…」で始まります。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第7条は第四章 運営に関する基準に置かれています。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第7条の前の条は介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第6条です。
- 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第7条の次の条は介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100040 - 本サイト収録
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100040/7