持続的養殖生産確保法施行規則 第8条(報告の徴取の手続)
- 法第十一条の規定により報告を求める場合には、第三号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに、適当な場所に掲示して、報告請求書の交付に代えることができる。
- 一実施の目的
- 二報告すべき事項
- 三報告書の提出期限
- 四その他必要な事項
この条文の基本情報
報告の徴取の手続とは何ですか?
定義報告の徴取の手続とは、持続的養殖生産確保法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十一条の規定により報告を求める場合には、第三号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続的養殖生産確保法施行規則第8条(報告の徴取の手続)は、日本の持続的養殖生産確保法施行規則に含まれる条文です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第8条の条文原文は「法第十一条の規定により報告を求める場合には、第三号の提出期限の十五日前までに次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事…」で始まります。
- 持続的養殖生産確保法施行規則の公布日は平成11年5月21日です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第8条の前の条は持続的養殖生産確保法施行規則第7条です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第8条の次の条は持続的養殖生産確保法施行規則第9条です。
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- 正式書式
持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200031 - 本サイト収録
持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200031/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。