持続的養殖生産確保法施行規則 第9条(新疾病の発生の届出の手続)
- 法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。
- 一養殖水産動植物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
- 二疾病の病状
- 三養殖水産動植物の種類
- 四疾病が発生した場所
- 五疾病の発見の年月日時及び疾病の発見時の状態
- 六既に講じた措置又は講じようとする措置の内容
- 七その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
新疾病の発生の届出の手続とは何ですか?
定義新疾病の発生の届出の手続とは、持続的養殖生産確保法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続的養殖生産確保法施行規則第9条(新疾病の発生の届出の手続)は、日本の持続的養殖生産確保法施行規則に含まれる条文です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。」で始まります。
- 持続的養殖生産確保法施行規則の公布日は平成11年5月21日です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第9条の前の条は持続的養殖生産確保法施行規則第8条です。
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- 正式書式
持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200031 - 本サイト収録
持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200031/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。