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犬等の輸出入検疫規則 第1条(犬等の輸入)

  1. 狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる動物(以下「犬等」という。)を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機が入港し、又は着陸することとなっている日の四十日前までに、別記様式第一号により、次に掲げる事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、動物検疫所長がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
  2. 一輸入しようとする犬等の種類及び数量
  3. 二輸入の時期及びその場所
  4. 三荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 四輸入しようとする犬等の性、年齢及び仕出国
  6. 五輸入しようとする犬等の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
  7. 六その他参考となるべき事項
  8. 2.動物検疫所長は、前項の規定による届出があった場合において、次条の規定による検疫を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

犬等の輸入とは何ですか?

定義犬等の輸入とは、犬等の輸出入検疫規則第1条に定められた規定で、「狂犬病予防法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犬等の輸出入検疫規則第1条(犬等の輸入)は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
  2. 犬等の輸出入検疫規則第1条の条文原文は「狂犬病予防法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
  4. 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犬等の輸出入検疫規則第1条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068
  • 本サイト収録犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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