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犬等の輸出入検疫規則 第2条

犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犬等の輸出入検疫規則第2条は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
  2. 犬等の輸出入検疫規則第2条の条文原文は「犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の…」で始まります。
  3. 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
  4. 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犬等の輸出入検疫規則第2条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第1条です。
  6. 犬等の輸出入検疫規則第2条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068
  • 本サイト収録犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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