犬等の輸出入検疫規則 第2条
犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犬等の輸出入検疫規則第2条は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
- 犬等の輸出入検疫規則第2条の条文原文は「犬等を輸入しようとする者は、その犬等を搭載した船舶又は航空機の入港又は着陸後遅滞なく、別記様式第二号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の…」で始まります。
- 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
- 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 犬等の輸出入検疫規則第2条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第1条です。
- 犬等の輸出入検疫規則第2条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第3条です。
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- 正式書式
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068 - 本サイト収録
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/2
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