犬等の輸出入検疫規則 第3条(犬等の輸出)
犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第三号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければならない。
この条文の基本情報
犬等の輸出とは何ですか?
定義犬等の輸出とは、犬等の輸出入検疫規則第3条に定められた規定で、「犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第三号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犬等の輸出入検疫規則第3条(犬等の輸出)は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
- 犬等の輸出入検疫規則第3条の条文原文は「犬等を輸出しようとする者は、あらかじめ別記様式第三号による申請書を動物検疫所に提出し、その犬等につき家畜防疫官の指示した日時に家畜防疫官の行う検疫を受けなければ…」で始まります。
- 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
- 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 犬等の輸出入検疫規則第3条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第2条です。
- 犬等の輸出入検疫規則第3条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第4条です。
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- 正式書式
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068 - 本サイト収録
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。