犬等の輸出入検疫規則 第4条(検疫の場所及び係留期間)
- 家畜防疫官は、前二条の規定による検疫のため、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間(以下「係留期間」という。)動物検疫所に係留しなければならない。ただし、第八条第一項の規定により検疫を行った場合において、当該検疫に係る犬等の係留期間が十二時間以内であって家畜防疫官が必要と認める時間であり、かつ、その犬等につき家畜防疫官が狂犬病にかかっているおそれがなく、かつ、かかるおそれもないと認めたときは、この限りでない。
- 2.前項本文の場合において、当該検疫に係る犬等を係留すべき動物検疫所の係留場所は、家畜防疫官がその犬等を輸入又は輸出しようとする者に、あらかじめ指示するものとする。
- 3.第一項の係留期間は、狂犬病にかかっている疑いのある犬等及び狂犬病にかかっている犬等若しくは狂犬病にかかっている疑いのある犬等と同居していたため、又はその他の理由により狂犬病にかかるおそれのある犬等については、その疑い又はおそれがなくなるまでの期間、これを延長しなければならない。
- 4.家畜防疫官は、動物検疫所長が、博物館、動物園その他これに類する施設において展示される犬等であって、特別な管理を必要とするものにつき動物検疫所以外の場所で検疫を実施しても差し支えないと認めたときは、第一項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、防疫上安全と認めて指定した場所に当該犬等を係留させることができる。
- 5.家畜防疫官は、動物検疫所長が、係留中の犬等につき災害救助のため必要であることその他の特別な事情があると認めたときは、第一項の規定にかかわらず、当該犬等を輸入しようとする者に対し、狂犬病予防上必要な管理方法等を指示し、一時的に動物検疫所の敷地外に当該犬等を出させることができる。
この条文の基本情報
検疫の場所及び係留期間とは何ですか?
定義検疫の場所及び係留期間とは、犬等の輸出入検疫規則第4条に定められた規定で、「家畜防疫官は、前二条の規定による検疫のため、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間(以下「係留期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犬等の輸出入検疫規則第4条(検疫の場所及び係留期間)は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
- 犬等の輸出入検疫規則第4条の条文原文は「家畜防疫官は、前二条の規定による検疫のため、次の表に掲げる区分に従い、検疫に係る犬等を同表の下欄に定める期間(以下「係留期間」という。」で始まります。
- 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
- 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 犬等の輸出入検疫規則第4条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第3条です。
- 犬等の輸出入検疫規則第4条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第5条です。
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- 正式書式
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068 - 本サイト収録
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/4
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