犬等の輸出入検疫規則 第5条(狂犬病発生時の措置)
- 法第十条又は第十五条の規定による命令等が行われた場合においてこれらの規定による期間内及び当該期間の満了する日の翌日から三十日の期間内に輸出される犬は、前条第一項の規定にかかわらず、三十一日の期間動物検疫所に係留しなければならない。
- 2.前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
狂犬病発生時の措置とは何ですか?
定義狂犬病発生時の措置とは、犬等の輸出入検疫規則第5条に定められた規定で、「法第十条又は第十五条の規定による命令等が行われた場合においてこれらの規定による期間内及び当該期間の満了する日の翌日から三十日の期間内に輸出される犬は、前条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犬等の輸出入検疫規則第5条(狂犬病発生時の措置)は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
- 犬等の輸出入検疫規則第5条の条文原文は「法第十条又は第十五条の規定による命令等が行われた場合においてこれらの規定による期間内及び当該期間の満了する日の翌日から三十日の期間内に輸出される犬は、前条第一項…」で始まります。
- 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
- 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 犬等の輸出入検疫規則第5条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第4条です。
- 犬等の輸出入検疫規則第5条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第6条です。
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- 正式書式
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068 - 本サイト収録
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。