犬等の輸出入検疫規則 第6条(検疫信号)
- 外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。
- 2.前項の信号は、昼間は前檣頭に別記様式第四号の旗を掲げ、夜間は同所に紅灯一箇その下に白灯二箇を連掲して置かなければならない。
- 3.第一項の信号は、同項の犬等について第八条第一項の規定による検疫若しくは同条第二項の規定による検査が行われ、当該犬等を搬出し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
この条文の基本情報
検疫信号とは何ですか?
定義検疫信号とは、犬等の輸出入検疫規則第6条に定められた規定で、「外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犬等の輸出入検疫規則第6条(検疫信号)は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
- 犬等の輸出入検疫規則第6条の条文原文は「外国から入港した船舶で犬等を搭載するものは、入港後直ちに検疫信号を掲げなければならない。」で始まります。
- 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
- 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 犬等の輸出入検疫規則第6条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第5条です。
- 犬等の輸出入検疫規則第6条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第7条です。
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- 正式書式
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068 - 本サイト収録
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/6
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