犬等の輸出入検疫規則 第7条(搬出禁止)
何人も、第四条第二項又は第四項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の犬等を船舶又は飛行場から搬出してはならない。
この条文の基本情報
搬出禁止とは何ですか?
定義搬出禁止とは、犬等の輸出入検疫規則第7条に定められた規定で、「何人も、第四条第二項又は第四項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の犬等を船舶又は飛行場から搬出してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犬等の輸出入検疫規則第7条(搬出禁止)は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
- 犬等の輸出入検疫規則第7条の条文原文は「何人も、第四条第二項又は第四項の規定による家畜防疫官の指示を受けなければ、検疫終了前の犬等を船舶又は飛行場から搬出してはならない。」で始まります。
- 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
- 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 犬等の輸出入検疫規則第7条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第6条です。
- 犬等の輸出入検疫規則第7条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第8条です。
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- 正式書式
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068 - 本サイト収録
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。