犬等の輸出入検疫規則 第8条(船舶又は飛行場内の検疫等)
- 家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される犬等について、搭載船舶内又は飛行場内(搭載航空機内を含む。次項において同じ。)で、検疫を行うことができる。
- 2.家畜防疫官は、輸入される犬等の検疫のため必要と認めるときは、外国から到着した犬等(輸入されるものを除く。)又は外国から到着した犬等の死体について、搭載船舶内又は飛行場内で、その犬等又はその犬等の死体について検査を行うことができる。
この条文の基本情報
船舶又は飛行場内の検疫等とは何ですか?
定義船舶又は飛行場内の検疫等とは、犬等の輸出入検疫規則第8条に定められた規定で、「家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される犬等について、搭載船舶内又は飛行場内(搭載航空機内を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犬等の輸出入検疫規則第8条(船舶又は飛行場内の検疫等)は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
- 犬等の輸出入検疫規則第8条の条文原文は「家畜防疫官は、必要と認めるときは、輸入される犬等について、搭載船舶内又は飛行場内(搭載航空機内を含む。」で始まります。
- 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
- 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 犬等の輸出入検疫規則第8条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第7条です。
- 犬等の輸出入検疫規則第8条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第9条です。
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- 正式書式
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068 - 本サイト収録
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/8
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