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犬等の輸出入検疫規則 第9条(検疫証明書等)

  1. 家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第五号の一、輸入される法第二条第一項第二号に掲げる動物(以下「猫等」という。)にあっては別記様式第五号の二、輸出される犬にあっては一頭ごとに別記様式第五号の三、輸出される猫等にあっては別記様式第五号の四の証明書を交付しなければならない。
  2. 2.電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して第二条の申請書の提出をした者又は第三条の申請書の提出をした者から、それぞれ証明書の交付の請求があったときの当該証明書は、前項の規定にかかわらず、当該者が別記様式第二号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項又は別記様式第三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機から入力した事項を、それぞれ動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が第二条又は第三条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。
  3. 3.第一項の規定による証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、第二条又は第三条の規定により制規の検疫を終了したことを証明する旨とする。

この条文の基本情報

検疫証明書等とは何ですか?

定義検疫証明書等とは、犬等の輸出入検疫規則第9条に定められた規定で、「家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第五号の一、輸入される法第二条第一項第二号に掲げる動物(以下「猫等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犬等の輸出入検疫規則第9条(検疫証明書等)は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
  2. 犬等の輸出入検疫規則第9条の条文原文は「家畜防疫官は、検疫が終わったときは、輸入される犬にあっては一頭ごとに別記様式第五号の一、輸入される法第二条第一項第二号に掲げる動物(以下「猫等」という。」で始まります。
  3. 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
  4. 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犬等の輸出入検疫規則第9条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第8条です。
  6. 犬等の輸出入検疫規則第9条の次の条は犬等の輸出入検疫規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068
  • 本サイト収録犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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