犬等の輸出入検疫規則 第10条
家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第六号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犬等の輸出入検疫規則第10条は、日本の犬等の輸出入検疫規則に含まれる条文です。
- 犬等の輸出入検疫規則第10条の条文原文は「家畜防疫官は、その職務を執行する場合には、別記様式第六号によるその身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。」で始まります。
- 犬等の輸出入検疫規則の公布日は平成11年10月1日です。
- 犬等の輸出入検疫規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 犬等の輸出入検疫規則第10条の前の条は犬等の輸出入検疫規則第9条です。
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- 正式書式
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200068 - 本サイト収録
犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200068/10
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