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日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令 第2条(事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置)

承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社(改正法附則第二条第三項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)にあっては改正法の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業に係る事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第二十条の二若しくは第三十五条の四若しくは第三十六条の確認又は第五十三条の承認を受けている電気通信設備であって当該承継会社に承継されるものとして改正法附則第五条第六項に規定する承継計画において定められているものについて、同規則第二十条の二若しくは第三十五条の四若しくは第三十六条の確認又は第五十三条の承認を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置とは、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第2条に定められた規定で、「承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社(改正法附則第二条第三項に規定する長距離会社をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第2条(事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置)は、日本の日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第2条の条文原文は「承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社(改正法附則第二条第三項に規定する長距離会社をいう。」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令の公布日は平成11年6月30日です。
  4. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第2条の前の条は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第1条です。
  6. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第2条の次の条は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令(平成十一年郵政省令第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50001000053
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令(平成十一年郵政省令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50001000053/2

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