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日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令 第3条(電気通信番号規則の適用に関する経過措置)

  1. 地域会社は、その成立の時において、会社が電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。以下この条において「番号規則」という。)第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号について、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第三項第一号イ及びロに掲げる都道府県の区域又は日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項第一号の区域を定める省令(平成十一年郵政省令第二十四号)別表第一及び別表第二に掲げる区域に応じて、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。
  2. 2.地域会社は、その成立の時において、会社が番号規則第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち情報料代理徴収機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号について、当分の間、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。
  3. 3.長距離会社は、改正法の施行の時において、会社が番号規則第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号(前二項に規定するものを除く。)について、番号規則第十五条の指定を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

電気通信番号規則の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義電気通信番号規則の適用に関する経過措置とは、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第3条に定められた規定で、「地域会社は、その成立の時において、会社が電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第3条(電気通信番号規則の適用に関する経過措置)は、日本の日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第3条の条文原文は「地域会社は、その成立の時において、会社が電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令の公布日は平成11年6月30日です。
  4. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第3条の前の条は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令(平成十一年郵政省令第五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50001000053
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令(平成十一年郵政省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50001000053/3

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