建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第15条(指定確認検査機関に係る指定区分)
- 法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。
- 一床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認等(法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認及び法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第二号及び第二十九条第三項において同じ。)の規定による審査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定
- 二床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の完了検査(法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号及び第八十条第一項において同じ。)及び法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)及び中間検査(法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)及び法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定
- 2.2_2 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
- 三床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定
- 四床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
- 3.4_2 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
- 五床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定
- 六床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
- 4.6_2 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
- 七床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認等を行う者としての指定
- 八床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
- 5.8_2 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定
- 九小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定
- 十小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
- 十一小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定
- 十二小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
- 十三工作物の建築確認等を行う者としての指定
- 十四工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
- 6.14_2 工作物の仮使用認定を行う者としての指定
この条文の基本情報
指定確認検査機関に係る指定区分とは何ですか?
定義指定確認検査機関に係る指定区分とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条に定められた規定で、「法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条(指定確認検査機関に係る指定区分)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条の条文原文は「法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条は第三章 指定確認検査機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第14条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第15条の2です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/15