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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三章 指定確認検査機関

第14条〜第31条の2・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三章 指定確認検査機関は、第14条〜第31条の2の全 24 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三章 指定確認検査機関が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定確認検査機関に係る指定の申請)

第14条

別タブ ↗

法第七十七条の十八第一項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第一号様式の指定確認検査機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で確認検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

四申請に係る意思の決定を証する書類

五申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七事務所の所在地を記載した書類

八申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の十九第一号及び第二号に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書

28_2 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の十九第九号に該当しない者であることを誓約する書類

九申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類

十別記第二号様式による確認検査の業務の予定件数を記載した書類

310_2 別記第二号の二様式による過去二十事業年度以内において確認検査を行った件数を記載した書類

十一確認検査員又は副確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該確認検査員又は副確認検査員が建築基準適合判定資格者であることを証する書類

十二現に行っている業務の概要を記載した書類

十三確認検査の業務の実施に関する計画を記載した書類

十四申請者の親会社等について、前各号(第三号、第四号、第十号から第十一号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第五号及び第八号から第九号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)

十五申請者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第十七条第一項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類

十六その他参考となる事項を記載した書類

(指定確認検査機関に係る指定区分)

第15条

別タブ ↗

法第七十七条の十八第二項の国土交通省令で定める確認検査の業務の区分は、次に掲げるものとする。

一床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。)第百四十六条第一項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認等(法第六条の二第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認及び法第十八条第四項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第二号及び第二十九条第三項において同じ。)の規定による審査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定

二床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の完了検査(法第七条の二第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号及び第八十条第一項において同じ。)及び法第十八条第二十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)及び中間検査(法第七条の四第一項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)及び法第十八条第三十二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。第二十八条第一項第四号において同じ。)の検査をいう。以下この条及び第十六条において同じ。)を行う者としての指定

22_2 床面積の合計が三百平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第七条の六第一項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十八項第二号(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定

三床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定

四床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定

34_2 床面積の合計が三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定

五床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の建築確認等を行う者としての指定

六床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定

46_2 床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定

七床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の建築確認等を行う者としての指定

八床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定

58_2 床面積の合計が一万平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定

九小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定

十小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定

十一小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認等を行う者としての指定

十二小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定

十三工作物の建築確認等を行う者としての指定

十四工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定

614_2 工作物の仮使用認定を行う者としての指定

(心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)

第15条の2

別タブ ↗

法第七十七条の十九第九号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(確認検査員又は副確認検査員の数)

第16条

別タブ ↗

法第七十七条の二十第一号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認等、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。

(指定確認検査機関の有する財産の評価額)

第17条

別タブ ↗

法第七十七条の二十第三号の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について確認その他の建築基準法令の規定による処分をする権限を有する建築主事又は建築副主事が置かれた市町村又は都道府県(第三十一条において「所轄特定行政庁」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。

一三千万円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。

二その事業年度において確認検査を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った確認検査の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額

2法第七十七条の二十第三号の財産の評価額(第四項において「財産の評価額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。

一その事業年度の前事業年度における貸借対照表に計上された資産(創業費その他の繰延資産及びのれんを除く。以下同じ。)の総額から当該貸借対照表に計上された負債の総額を控除した額

二その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき前項に規定する民事上の責任の履行に必要な金額を担保するための保険契約を締結している場合にあっては、その契約の内容を証する書類に記載された保険金額

3前項第一号の資産又は負債の価額は、資産又は負債の評価額が貸借対照表に計上された価額と異なることが明確であるときは、その評価額によって計算するものとする。

4第二項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を財産の評価額とするものとする。

(指定確認検査機関に係る構成員の構成)

第18条

別タブ ↗

法第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一一般社団法人又は一般財団法人1社員又は評議員2

二会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項の持分会社1社員2

三会社法第二条第一号の株式会社1株主2

四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合1組合員2

五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会1直接又は間接にこれらを構成する者2

六その他の法人1当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの2

(指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)

第19条

別タブ ↗

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十一第二項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。

(指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

第20条

別タブ ↗

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第四号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第十四条第一号から第五号まで、第七号、第十号、第十号の二、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

(指定確認検査機関の業務区域の変更の届出)

第21条

別タブ ↗

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第五号様式の指定確認検査機関業務区域減少届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

(指定換えの手続)

第22条

別タブ ↗

国土交通大臣若しくは地方整備局長又は都道府県知事は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第七十七条の十八第一項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長に通知するものとする。

一国土交通大臣又は地方整備局長の指定を受けた者が一の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。

二都道府県知事の指定を受けた者が二以上の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。

2国土交通大臣又は地方整備局長は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第七十七条の十八第一項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした地方整備局長又は国土交通大臣に通知するものとする。

一国土交通大臣の指定を受けた者が一の地方整備局の管轄区域内であって二以上の都府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。

二地方整備局長の指定を受けた者が二以上の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。

3従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長は、前二項の通知を受けた場合においては、その従前の指定を取り消し、その旨を公示しなければならない。

(指定確認検査機関に係る指定の更新)

第23条

別タブ ↗

第十四条から第十八条までの規定は、法第七十七条の二十三第一項の規定により指定確認検査機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第十六条及び第十七条第一項第二号中「その事業年度において確認検査を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った確認検査の件数」と読み替えるものとする。

(確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任の届出)

第24条

別タブ ↗

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十四第四項の規定によりその確認検査員又は副確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第六号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

(確認検査業務規程の認可の申請)

第25条

別タブ ↗

指定確認検査機関は、法第七十七条の二十七第一項前段の規定により確認検査業務規程の認可を受けようとするときは、別記第七号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程認可申請書に当該認可に係る確認検査業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

2指定確認検査機関は、法第七十七条の二十七第一項後段の規定により確認検査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第八号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

(確認検査業務規程の記載事項)

第26条

別タブ ↗

法第七十七条の二十七第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一確認検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

二事務所の所在地及びその事務所が確認検査の業務を行う区域に関する事項

三確認検査の業務の範囲に関する事項

四確認検査の業務の実施方法に関する事項

五確認検査に係る手数料の収納の方法に関する事項

六確認検査員又は副確認検査員の選任及び解任に関する事項

七確認検査の業務に関する秘密の保持に関する事項

八確認検査員又は副確認検査員の配置に関する事項

九確認検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

十確認検査の業務の実施体制に関する事項

十一確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項

十二法第七十七条の二十九の二各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項

十三その他確認検査の業務の実施に関し必要な事項

(掲示等の記載事項等)

第27条

別タブ ↗

法第七十七条の二十八の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一指定の番号

二指定の有効期間

三機関の名称

四代表者氏名

五主たる事務所の住所及び電話番号

六取り扱う建築物等

七実施する業務の態様

2法第七十七条の二十八の規定により指定確認検査機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第九号様式によるものとする。

3法第七十七条の二十八の規定による公衆の閲覧は、指定確認検査機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(帳簿)

第28条

別タブ ↗

法第七十七条の二十九第一項の確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

一次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項

二法第六条の二第一項の規定による確認の引受けを行った年月日及び法第十八条第四項の規定による通知を受けた年月日、法第七条の二第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第七条の四第二項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、法第十八条第二十四項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面を交付した年月日並びに仮使用認定の引受けを行った年月日

三法第七条の二第三項及び法第七条の四第二項の通知を行った年月日

四法第七条の二第一項、法第七条の四第一項、法第十八条第二十三項及び法第十八条第三十二項の検査を行った年月日

五当該建築物等に係る確認検査を実施した確認検査員又は副確認検査員の氏名

六当該指定確認検査機関(次号において「機関」という。)が行った確認検査の結果

七機関が交付した確認済証、検査済証、中間検査合格証並びに施行規則別記第三十五号の三様式及び施行規則別記第四十二号の二十三の二様式の仮使用認定通知書の番号並びにこれらを交付した年月日

八当該建築物等に係る確認検査の業務に関する手数料の額

九法第六条の二第五項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の六第三項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第十八項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十七項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第十八条第三十六項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第十八条第三十九項(法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の二十九第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3法第七十七条の二十九第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第三十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

(図書の保存)

第29条

別タブ ↗

法第七十七条の二十九第二項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の三第一項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第一条の三、施行規則第三条の三第二項(施行規則第八条の二の五第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第二条の二、施行規則第三条の三第三項(施行規則第八条の二の六第一項において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第三条、施行規則第四条の四の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条、施行規則第四条の十一の二(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)において準用する施行規則第四条の八並びに施行規則第四条の十六第二項(施行規則第八条の二の二において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類、施行規則第三条の五第三項第二号、施行規則第四条の七第三項第二号、施行規則第四条の十四第三項第二号、施行規則第四条の十六の二第三項第二号、施行規則第八条の二第七項第二号、施行規則第八条の二第十四項第二号、施行規則第八条の二第二十二項第二号及び施行規則第八条の二第二十六項第二号に掲げる書類、法第六条の三第七項及び法第十八条第十一項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十一条第六項及び同法第十二条第七項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第八条第一号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第二号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第三号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。

2前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。

3法第七十七条の二十九第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第六条第一項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、法第六条の二第一項又は法第十八条第三項(法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から十五年間保存しなければならない。

(書類の閲覧等)

第29条の2

別タブ ↗

法第七十七条の二十九の二第四号の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

一定款及び登記事項証明書

二財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書

三法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類

四法人である場合にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類

五法人であって、その者の親会社等が指定構造計算適合性判定機関である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類

2指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二第一号及び前項第二号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく確認検査の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。

3指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二第二号及び第三号並びに第一項第一号及び第三号から第五号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。

4法第七十七条の二十九の二各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ確認検査の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

5指定確認検査機関は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間当該確認検査の業務を行う事務所に備え置くものとする。

6指定確認検査機関は、法第七十七条の二十九の二各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(監督命令に係る公示の方法)

第29条の3

別タブ ↗

法第七十七条の三十第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

一監督命令をした年月日

二監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名

三監督命令の内容

四監督命令の原因となった事実

(特定行政庁による報告)

第29条の4

別タブ ↗

法第七十七条の三十一第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。

一立入検査を行った指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地

二立入検査を行った年月日

三法第七十七条の三十一第三項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料

四その他特定行政庁が必要と認めること

(指定確認検査機関に係る業務の休廃止の届出)

第30条

別タブ ↗

指定確認検査機関は、法第七十七条の三十四第一項の規定により確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号様式の指定確認検査機関業務休廃止届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

2指定確認検査機関は、前項の規定による提出をしたときは、当該指定確認検査機関業務休廃止届出書の写しを、その業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあっては、その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。

(処分の公示)

第30条の2

別タブ ↗

法第七十七条の三十五第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

一処分をした年月日

二処分を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名

三処分の内容

四処分の原因となった事実

(確認検査の業務の引継ぎ)

第31条

別タブ ↗

指定確認検査機関(国土交通大臣等が法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。)は、法第七十七条の三十四第一項の規定により確認検査の業務の全部を廃止したとき又は法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。

一確認検査の業務を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。

二第二十八条第三項に規定する帳簿を国土交通大臣等に、第二十九条第三項に規定する書類を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣等又は所轄特定行政庁が必要と認める事項

2指定確認検査機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄特定行政庁に協議しなければならない。

(指定確認検査機関)

第31条の2

別タブ ↗

指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。)の名称及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものである場合にあっては、指定区分及びその旨)、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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