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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第三章の二 指定構造計算適合性判定機関

第31条の3〜第31条の15・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三章の二 指定構造計算適合性判定機関は、第31条の3〜第31条の15の全 21 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第三章の二 指定構造計算適合性判定機関が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請)

第31条の3

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の二第一項の規定による指定を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第十号の二様式の指定構造計算適合性判定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で構造計算適合性判定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

四申請に係る意思の決定を証する書類

五申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七事務所の所在地を記載した書類

八申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十五の三第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書

九申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十五の三第九号に該当しない者であることを誓約する書類

十申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類

210_2 別記第十号の二の二様式による構造計算適合性判定の業務の予定件数を記載した書類

310_3 別記第十号の二の三様式による過去二十事業年度以内において構造計算適合性判定を行った件数を記載した書類

十一構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該構造計算適合性判定員が構造計算適合判定資格者であることを証する書類

十二現に行っている業務の概要を記載した書類

十三構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を記載した書類

十四申請者の親会社等について、前各号(第三号、第四号、第十号の二から第十一号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第五号及び第八号から第十号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)

414_2 申請者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第三十一条の三の四第一項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類

十五その他参考となる事項を記載した書類

(心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者)

第31条の3の2

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の三第九号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により構造計算適合性判定の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(構造計算適合性判定員の数)

第31条の3の3

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の四第一号の国土交通省令で定める数は、常勤換算方法で、構造計算適合性判定の件数(その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる構造計算適合性判定の別並びに(ろ)欄に掲げる建築物の別に応じて区分した件数をいう。)をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(一未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が二未満であるときは、二とする。

2前項の常勤換算方法とは、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を常勤の構造計算適合性判定員が勤務する時間数で除することにより常勤の構造計算適合性判定員の数に換算する方法をいう。

(指定構造計算適合性判定機関の有する財産の評価額)

第31条の3の4

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の四第三号の国土交通省令で定める額は、その者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該構造計算適合性判定に係る建築物について法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定を行う権限を有する都道府県知事が統括する都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。

一千五百万円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。

二その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去二十事業年度以内において行った構造計算適合性判定の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額

2第十七条第二項から第四項までの規定は、法第七十七条の三十五の四第三号の財産の評価額について準用する。この場合において、第十七条第二項第二号中「確認検査」とあるのは、「構造計算適合性判定」と読み替えるものとする。

(指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)

第31条の4

別タブ ↗

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の五第二項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第十号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を、その指定した国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。

(指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

第31条の4の2

別タブ ↗

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第十号の三の二様式の指定構造計算適合性判定機関業務区域変更認可申請書に第三十一条の三第一号から第五号まで、第七号、第十号の二、第十号の三、第十三号、第十四号の二及び第十五号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新)

第31条の5

別タブ ↗

第三十一条の三から第三十一条の三の四までの規定は、法第七十七条の三十五の七第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第三十一条の三の三第一項及び第三十一条の三の四第一項第二号中「その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った構造計算適合性判定の件数」と読み替えるものとする。

(委任都道府県知事に対する指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)

第31条の6

別タブ ↗

国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の八第二項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第十号の三様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十号の三の三様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を関係委任都道府県知事に、提出しなければならない。

2都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の八第三項の規定により構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十号の三の三様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を、委任都道府県知事に提出しなければならない。

(構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出)

第31条の7

別タブ ↗

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の九第三項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十号の四様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

2指定構造計算適合性判定機関は、前項の規定による提出をしたときは、遅滞なく、その指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書の写しを、関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。

(構造計算適合性判定業務規程の認可の申請)

第31条の8

別タブ ↗

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項前段の規定により構造計算適合性判定業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十号の五様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程認可申請書に当該認可に係る構造計算適合性判定業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

2指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項後段の規定により構造計算適合性判定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十号の六様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。

3指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十二第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その構造計算適合性判定業務規程を関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。

(構造計算適合性判定業務規程の記載事項)

第31条の9

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の十二第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一構造計算適合性判定の業務を行う時間及び休日に関する事項

二事務所の所在地及びその事務所が構造計算適合性判定の業務を行う区域に関する事項

三構造計算適合性判定の業務の範囲に関する事項

四構造計算適合性判定の業務の実施方法に関する事項

五構造計算適合性判定に係る手数料の収納の方法に関する事項

六構造計算適合性判定員の選任及び解任に関する事項

七構造計算適合性判定の業務に関する秘密の保持に関する事項

八構造計算適合性判定員の配置に関する事項

九構造計算適合性判定の業務の実施体制に関する事項

十構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項

十一法第七十七条の三十五の十五各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項

十二その他構造計算適合性判定の業務の実施に関し必要な事項

(掲示等の記載事項等)

第31条の9の2

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の十三の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一指定の番号

二指定の有効期間

三機関の名称

四代表者氏名

五主たる事務所の住所及び電話番号

六委任都道府県知事

七取り扱う建築物

2法第七十七条の三十五の十三の規定により指定構造計算適合性判定機関が行う掲示及び公衆の閲覧は別記第十号の六の二様式によるものとする。

3法第七十七条の三十五の十三の規定による公衆の閲覧は、指定構造計算適合性判定機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(帳簿)

第31条の10

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の十四第一項の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

一別記第十八号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第四十二号の十二の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項

二法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請を受理した年月日及び法第十八条の二第四項において読み替えて適用する法第十八条第四項の規定による通知を受けた年月日

三構造計算適合性判定を実施した構造計算適合性判定員の氏名

四構造計算適合性判定の結果

五構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日

六構造計算適合性判定の業務に関する手数料の額

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の三十五の十四第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3法第七十七条の三十五の十四第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第三十一条の十四の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

(図書の保存)

第31条の11

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の十四第二項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第三条の十において準用する施行規則第三条の七及び施行規則第八条の二の三において準用する施行規則第八条の二の二において準用する施行規則第三条の七に規定する図書及び書類とする。

2前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書及び書類に代えることができる。

3法第七十七条の三十五の十四第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、法第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用する法第六条の三第四項又は法第十八条第八項の規定による通知書の交付の日から十五年間保存しなければならない。

(書類の閲覧等)

第31条の11の2

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の十五第四号の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

一定款及び登記事項証明書

二財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書

三法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類

四法人である場合にあっては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類

五法人であって、その者の親会社等が指定確認検査機関である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類

2指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五第一号及び前項第二号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく構造計算適合性判定の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。

3指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五第二号及び第三号並びに第一項第一号及び第三号から第五号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。

4法第七十七条の三十五の十五各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ構造計算適合性判定の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

5指定構造計算適合性判定機関は、第二項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して五年を経過する日までの間当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所に備え置くものとする。

6指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十五各号の書類(第四項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を閲覧に供するため、閲覧に関する規則を定め、構造計算適合性判定の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(監督命令に係る公示の方法)

第31条の11の3

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の十六第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

一監督命令をした年月日

二監督命令を受けた指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名

三監督命令の内容

四監督命令の原因となった事実

(委任都道府県知事による報告)

第31条の11の4

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の十七第二項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。

一立入検査を行った指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地

二立入検査を行った年月日

三法第七十七条の三十五の十七第二項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料

四その他委任都道府県知事が必要と認めること

(指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)

第31条の12

別タブ ↗

指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第十号の七様式の指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣等に提出しなければならない。

(処分の公示)

第31条の13

別タブ ↗

法第七十七条の三十五の十九第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

一処分をした年月日

二処分を受けた指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名

三処分の内容

四処分の原因となった事実

(構造計算適合性判定の業務の引継ぎ)

第31条の14

別タブ ↗

指定構造計算適合性判定機関(国土交通大臣等が法第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者)は、法第七十七条の三十五の二十一第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一構造計算適合性判定の業務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

二第三十一条の十第三項に規定する帳簿を国土交通大臣等に、第三十一条の十一第三項に規定する書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣等又は委任都道府県知事が必要と認める事項

2指定構造計算適合性判定機関は、前項第二号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、委任都道府県知事に協議しなければならない。

(準用)

第31条の15

別タブ ↗

第二十二条の規定は、法第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定をしたときについて準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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