建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第31条の7(構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出)
- 指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の九第三項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十号の四様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
- 2.指定構造計算適合性判定機関は、前項の規定による提出をしたときは、遅滞なく、その指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書の写しを、関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
この条文の基本情報
構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の7に定められた規定で、「指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の九第三項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十号の四様式の指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の7(構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の7の条文原文は「指定構造計算適合性判定機関は、法第七十七条の三十五の九第三項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十号の四様式の指定…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の7は第三章の二 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の7の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の6です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の7の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第31条の8です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第31条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/31_7