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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第四章 指定認定機関

第32条〜第46条の2・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第四章 指定認定機関は、第32条〜第46条の2の全 18 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第四章 指定認定機関が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定認定機関に係る指定の申請)

第32条

別タブ ↗

法第七十七条の三十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、別記第十一号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で認定等の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

四申請に係る意思の決定を証する書類

五申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七事務所の所在地を記載した書類

八申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書

九申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第五号に該当しない者であることを誓約する書類

十申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類

十一認定員の氏名及び略歴を記載した書類

十二現に行っている業務の概要を記載した書類

十三認定等の業務の実施に関する計画を記載した書類

十四その他参考となる事項を記載した書類

(指定認定機関に係る指定の区分)

第33条

別タブ ↗

法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。

一型式適合認定を行う者としての指定

二型式部材等に係る法第六十八条の十一第一項の規定による認証及び法第六十八条の十四第一項の規定による認証の更新並びに法第六十八条の十一第三項の規定による公示を行う者としての指定

三型式部材等に係る法第六十八条の二十二第一項の規定による認証及び法第六十八条の二十二第二項において準用する法第六十八条の十四第一項の規定による認証の更新並びに法第六十八条の二十二第二項において準用する法第六十八条の十一第三項の規定による公示を行う者としての指定

2前項各号に掲げる指定の申請は、次に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の区分を明らかにして行うものとする。

一令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分

二防火設備

32_2 換気設備

三屎

四非常用の照明装置

五給水タンク又は貯水タンク

六冷却塔設備

七エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの

八エスカレーター

九避雷設備

十乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの

十一エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの

十二吊

(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)

第33条の2

別タブ ↗

法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(指定認定機関に係る名称等の変更の届出)

第34条

別タブ ↗

指定認定機関は、法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第十二号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(指定認定機関の業務区域の変更に係る許可の申請)

第35条

別タブ ↗

指定認定機関は、法第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第十三号様式の指定認定機関業務区域変更許可申請書に第三十二条第一号から第五号まで、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(指定認定機関に係る指定の更新)

第36条

別タブ ↗

法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第三十二条及び第三十三条の規定を準用する。

(認定等の方法)

第37条

別タブ ↗

法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一型式適合認定1次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。2

二型式部材等製造者の認証(法第六十八条の十一第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第六十八条の二十二第一項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証及び法第六十八条の十四第一項(法第六十八条の二十二第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証の更新をいう。以下同じ。)1次に定める方法に従い、認定員二名以上によって行うこと。2

(認定員の要件)

第38条

別タブ ↗

法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。

一型式適合認定を行う場合1次のイからニまでのいずれかに該当する者2

二型式部材等製造者の認証を行う場合1次のイからハまでのいずれかに該当する者2

(認定員の選任及び解任の届出)

第39条

別タブ ↗

指定認定機関は、法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第十四号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定等業務規程の認可の申請)

第40条

別タブ ↗

指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第十五号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定認定機関は、法第七十七条の四十五第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十六号様式の指定認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定等業務規程の記載事項)

第41条

別タブ ↗

法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項

二事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項

三認定等の業務の範囲に関する事項

四認定等の業務の実施方法に関する事項

五認定等に係る手数料の収納の方法に関する事項

六認定員の選任及び解任に関する事項

七認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項

八認定等の業務の実施体制に関する事項

九認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項

十その他認定等の業務の実施に関し必要な事項

(指定認定機関による認定等の報告)

第42条

別タブ ↗

指定認定機関は、法第六十八条の二十四第一項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。

一型式適合認定を行った場合1別記第十七号様式による報告書に型式適合認定書の写しを添えて行う。2

二法第六十八条の二十四第一項の認証を行った場合1別記第十八号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。2

三法第六十八条の二十四第一項の認証の更新を行った場合1別記第十九号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。2

(帳簿)

第43条

別タブ ↗

法第七十七条の四十七第一項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

一認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの

三認定等の申請を受けた年月日

四型式部材等製造者の認証にあっては、実地検査を行った年月日

五型式適合認定にあっては審査を行った認定員の氏名、型式部材等製造者の認証にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名

六審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)

七認定番号又は認証番号及び型式適合認定書又は型式部材等製造者認証書を通知した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)

八法第七十七条の四十六第一項の規定による報告を行った年月日

九認定等に係る公示の番号及び公示を行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第四十六条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

(図書の保存)

第44条

別タブ ↗

法第七十七条の四十七第二項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。

一型式適合認定1施行規則第十条の五の二第一項に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書並びに型式適合認定書の写しその他審査の結果を記載した図書2

二型式部材等製造者の認証1施行規則第十条の五の五に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書並びに型式部材等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した図書2

2前項各号の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項各号の図書に代えることができる。

3法第七十七条の四十七第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業務に係るものにあっては第四十六条の規定による引継ぎ(型式適合認定の業務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業務に係るものにあっては五年間保存しなければならない。

(指定認定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)

第45条

別タブ ↗

指定認定機関は、法第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十号様式の指定認定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(処分の公示)

第45条の2

別タブ ↗

法第七十七条の五十一第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。

一処分をした年月日

二処分を受けた指定認定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名

三処分の内容

四処分の原因となった事実

(認定等の業務の引継ぎ)

第46条

別タブ ↗

指定認定機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二第四十三条第三項に規定する帳簿及び第四十四条第三項に規定する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める事項

(指定認定機関)

第46条の2

別タブ ↗

指定認定機関の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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