建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第33条の2(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)
法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者とは何ですか?
定義心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の2に定められた規定で、「法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の2(心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の2の条文原文は「法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により認定等の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の2は第四章 指定認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の2の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第33条の2の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第34条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/33_2