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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第七章 承認性能評価機関

第72条〜第79条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第七章 承認性能評価機関は、第72条〜第79条の全 8 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第七章 承認性能評価機関が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(承認性能評価機関に係る承認の申請)

第72条

別タブ ↗

法第七十七条の五十七第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第三十六号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録等。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。

三申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨を明らかにする書類

四第五十八条第三号から第七号まで及び第九号から第十五号までに掲げる書類

(承認性能評価機関に係る名称等の変更の届出)

第73条

別タブ ↗

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十七号様式の承認性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

第74条

別タブ ↗

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第三十八号様式の承認性能評価機関業務区域増加認可申請書に第五十八条第三号から第五号まで、第七号、第十一号、第十四号及び第十五号並びに第七十二条第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(承認性能評価機関の業務区域の変更の届出)

第75条

別タブ ↗

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第三十九号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(評価員の選任及び解任の届出)

第76条

別タブ ↗

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第四十号様式の承認性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(性能評価業務規程の認可の申請)

第77条

別タブ ↗

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第四十一号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第四十二号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)

第78条

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承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の三十四第一項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第四十三号様式の承認性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(準用)

第79条

別タブ ↗

第五十九条の規定は法第七十七条の五十七第一項の規定による承認の申請に、第五十八条の二及び第六十二条の規定は法第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第六十三条、第六十四条及び第六十七条から第六十九条までの規定は承認性能評価機関に、第五十四条から第五十六条までの規定は法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の四十九第一項の検査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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