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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第74条(承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第三十八号様式の承認性能評価機関業務区域増加認可申請書に第五十八条第三号から第五号まで、第七号、第十一号、第十四号及び第十五号並びに第七十二条第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請とは何ですか?

定義承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第74条に定められた規定で、「承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第74条(承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第74条の条文原文は「承認性能評価機関は、法第七十七条の五十七第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第三…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第74条は第七章 承認性能評価機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第74条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第73条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第74条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/74

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