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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第五章 承認認定機関

第47条〜第57条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五章 承認認定機関は、第47条〜第57条の全 11 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第五章 承認認定機関が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(承認認定機関に係る承認の申請)

第47条

別タブ ↗

法第七十七条の五十四第一項の規定による承認を受けようとする者は、別記第二十一号様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表その他経理的基礎を有することを明らかにする書類(以下この号及び第七十二条第二号において「財産目録等」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。

三申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨を明らかにする書類

四第三十二条第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までに掲げる書類

(承認認定機関に係る名称等の変更の届出)

第48条

別タブ ↗

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第二十二号様式の承認認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)

第49条

別タブ ↗

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第一項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第二十三号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書に第三十二条第三号から第五号まで、第七号、第十三号及び第十四号並びに第四十七条第一号及び第二号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(承認認定機関の業務区域の変更の届出)

第50条

別タブ ↗

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の二十二第二項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第二十四号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定員の選任及び解任の届出)

第51条

別タブ ↗

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第二十五号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(認定等業務規程の認可の申請)

第52条

別タブ ↗

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第二十六号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第二十七号様式の承認認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(承認認定機関に係る業務の休廃止の届出)

第53条

別タブ ↗

承認認定機関は、法第七十七条の五十四第二項において準用する法第七十七条の三十四第一項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第二十八号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(旅費の額)

第54条

別タブ ↗

令第百三十六条の二の十八の旅費の額に相当する額(次条及び第五十六条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第五十六条第三項において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第五十六条第二項において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

(在勤官署の所在地)

第55条

別タブ ↗

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

(旅費の額の計算に係る細目)

第56条

別タブ ↗

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

2旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

(準用)

第57条

別タブ ↗

第三十三条の規定は法第七十七条の五十四第一項の規定による承認の申請に、第三十三条の二及び第三十六条の規定は法第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第三十七条、第三十八条及び第四十一条から第四十四条までの規定は承認認定機関について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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