建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第56条(旅費の額の計算に係る細目)
- 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
- 2.旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
- 3.国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
この条文の基本情報
旅費の額の計算に係る細目とは何ですか?
定義旅費の額の計算に係る細目とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第56条に定められた規定で、「検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第56条(旅費の額の計算に係る細目)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第56条の条文原文は「検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第56条は第五章 承認認定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第56条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第55条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第56条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第57条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/56