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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二章の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関

第13条の2〜第13条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第二章の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関は、第13条の2〜第13条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第二章の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

第13条の2

別タブ ↗

法第五条の五第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三構造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日

(準用)

第13条の3

別タブ ↗

第二条第二項の規定は法第五条の五第一項に規定する指定の申請に、第三条から第十三条までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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