(指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)
第13条の2
別タブ ↗法第五条の五第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所
二構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三構造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日
(指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)
法第五条の五第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一名称及び住所
二構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三構造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日
(準用)
第二条第二項の規定は法第五条の五第一項に規定する指定の申請に、第三条から第十三条までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)