建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第13条の2(指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)
- 法第五条の五第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三構造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日
この条文の基本情報
指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請とは何ですか?
定義指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の2に定められた規定で、「法第五条の五第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の2(指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の2の条文原文は「法第五条の五第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の2は第二章の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の2の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の2の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の3です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/13_2