建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第13条(公示)
法第七十七条の五第一項及び第三項、法第七十七条の十四第三項、法第七十七条の十五第三項並びに法第七十七条の十六第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条に定められた規定で、「法第七十七条の五第一項及び第三項、法第七十七条の十四第三項、法第七十七条の十五第三項並びに法第七十七条の十六第二項の規定による公示は、官報で告示することによって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条(公示)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の条文原文は「法第七十七条の五第一項及び第三項、法第七十七条の十四第三項、法第七十七条の十五第三項並びに法第七十七条の十六第二項の規定による公示は、官報で告示することによって…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条は第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第12条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第13条の2です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/13