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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関

第2条〜第13条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、第2条〜第13条の全 12 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)

第2条

別タブ ↗

法第五条の二第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所

二建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四申請に係る意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び略歴を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八現に行っている業務の概要を記載した書類

九建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

十法第七十七条の七第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類

十一法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書

十二その他参考となる事項を記載した書類

(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名称等の変更の届出)

第3条

別タブ ↗

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の五第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更後の指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第4条

別タブ ↗

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の六第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

二選任又は解任の理由

三選任の場合にあっては、その者の略歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。

(建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)

第5条

別タブ ↗

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一建築基準適合判定資格者検定委員の氏名

二選任又は解任の理由

三選任の場合にあっては、その者の略歴

(建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)

第6条

別タブ ↗

法第七十七条の九第二項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項

二建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項

三建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する事項

四受検手数料の収納の方法に関する事項

五建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任に関する事項

六建築基準適合判定資格者検定事務に関する秘密の保持に関する事項

七建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

八その他建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関し必要な事項

(建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)

第7条

別タブ ↗

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(事業計画等の認可の申請)

第8条

別タブ ↗

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(帳簿)

第9条

別タブ ↗

法第七十七条の十一に規定する国土交通省令で定める建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項は、次のとおりとする。

一一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別

二検定年月日

三検定地

四受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別

五合格年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定建築基準適合判定資格者検定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の十一に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3法第七十七条の十一に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第十二条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

(建築基準適合判定資格者検定事務の実施結果の報告)

第10条

別タブ ↗

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定の別

二検定年月日

三検定地

四受検者数

五合格者数

六合格年月日

2前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)

第11条

別タブ ↗

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする建築基準適合判定資格者検定事務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

三休止又は廃止の理由

(建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ)

第12条

別タブ ↗

指定建築基準適合判定資格者検定機関(国土交通大臣が法第七十七条の十五第一項又は第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関であった者)は、法第七十七条の十六第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一建築基準適合判定資格者検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二第九条第三項に規定する帳簿を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める事項

(公示)

第13条

別タブ ↗

法第七十七条の五第一項及び第三項、法第七十七条の十四第三項、法第七十七条の十五第三項並びに法第七十七条の十六第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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