建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第11条(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)
- 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする建築基準適合判定資格者検定事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
- 三休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第11条に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第11条(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第11条の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の十四第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなけれ…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第11条は第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第11条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第10条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第11条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第12条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/11