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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第六章 指定性能評価機関

第58条〜第71条の2・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第六章 指定性能評価機関は、第58条〜第71条の2の全 17 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第六章 指定性能評価機関が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定性能評価機関に係る指定の申請)

第58条

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第一項の規定による指定を受けようとする者は、別記第二十九号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で性能評価の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

四申請に係る意思の決定を証する書類

五申請者が法人である場合においては、役員又は第十八条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七事務所の所在地を記載した書類

八申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第一号及び第二号に該当しない旨の市町村の長の証明書

九申請者(法人である場合においてはその役員)が法第七十七条の三十七第五号に該当しない者であることを誓約する書類

十申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類

十一審査に用いる試験装置その他の設備の概要及び整備計画を記載した書類

十二評価員の氏名及び略歴を記載した書類

十三現に行っている業務の概要を記載した書類

十四性能評価の業務の実施に関する計画を記載した書類

十五その他参考となる事項を記載した書類

(心身の故障により性能評価の業務を適正に行うことができない者)

第58条の2

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十七第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により性能評価の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(指定性能評価機関に係る指定の区分)

第59条

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十六第二項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。

一法第二条第七号から第八号まで及び第九号の二ロ、法第二十一条第一項(特定主要構造部の一部に関するものに限る。)、法第二十三条、法第二十七条第一項(特定主要構造部の一部又は防火設備に関するものに限る。)、法第六十一条第一項(防火設備に関するものに限る。)、令第七十条、令第百八条の三第一号(床、壁又は防火設備に関するものに限る。)、令第百九条の三第一号及び第二号ハ、令第百九条の八(防火設備に関するものに限る。)、令第百十二条第一項、第二項、第四項第一号及び第十二項ただし書、令第百十四条第五項、令第百十五条の二第一項第四号、令第百二十九条の二の四第一項第七号ハ、令第百三十七条の二の四第一号ロ並びに令第百三十七条の十第一号ロ(4)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二法第二条第九号並びに令第一条第五号及び第六号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

22_2 法第二十条第一項第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

32_3 法第二十条第一項第二号イ及び第三号イの認定に係る性能評価を行う者としての指定

42_4 法第二十一条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

52_5 法第二十一条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

三法第二十二条第一項及び法第六十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定

63_2 法第二十七条第一項(特定主要構造部の全部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

四法第三十条第一項第一号及び第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

五法第三十一条第二項、令第二十九条、令第三十条第一項及び令第三十五条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

六法第三十七条第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

76_2 法第六十一条第一項(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

七令第二十条の二第一号ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定

八令第二十条の三第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

88_2 令第二十条の七第一項第二号の表及び令第二十条の八第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

98_3 令第二十条の七第二項から第四項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定

108_4 令第二十条の八第一項第一号ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

118_5 令第二十条の八第一項第一号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定

128_6 令第二十条の九の認定に係る性能評価を行う者としての指定

九令第二十二条の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十令第二十二条の二第二号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

1310_2 令第三十九条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十一令第四十五条第一項及び第二項並びに令第四十六条第四項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十二令第六十七条第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

1412_2 令第六十七条第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

1512_3 令第六十八条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

1612_4 令第七十九条第二項及び令第七十九条の三第二項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十三令第百八条の三第一号(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十四令第百八条の四第一項第二号及び第四項並びに令第百十二条第三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十五令第百九条の八(建築物の部分に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十六令第百十二条第十九項各号及び第二十一項、令第百二十六条の二第二項第一号、令第百二十九条の十三の二第三号並びに令第百四十五条第一項第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十七令第百十五条第一項第三号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

十八令第百二十三条第三項第二号及び令第百二十九条の十三の三第十三項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

十九令第百二十六条の五第二号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十令第百二十六条の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十一令第百二十八条の七第一項、令第百二十九条第一項及び令第百二十九条の二第一項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十二令第百二十九条の二の四第一項第三号ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十三令第百二十九条の二の四第二項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十四令第百二十九条の二の六第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十五令第百二十九条の四第一項第三号、令第百二十九条の八第二項、令第百二十九条の十第二項及び第四項並びに令第百二十九条の十二第一項第六号、第二項及び第五項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十六令第百二十九条の十五第一号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十七令第百三十七条の二の二第一項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十八令第百三十七条の二の二第二項第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

二十九令第百三十七条の四第一号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十令第百三十七条の十第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十一令第百三十七条の十一第一号イ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十二令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十三令第百四十条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十四令第百四十一条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十五令第百四十三条第二項において準用する令第百三十九条第一項第三号及び第四号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十六令第百四十四条第一項第一号ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十七令第百四十四条第一項第三号イ及び第五号の認定並びに同条第二項において読み替えて準用する令第百二十九条の四第一項第三号の認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十八施行規則第一条の三第一項第一号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表三の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定

三十九施行規則第八条の三の認定に係る性能評価を行う者としての指定

(指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出)

第60条

別タブ ↗

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十号様式の指定性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許可の申請)

第61条

別タブ ↗

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第三十一号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に第五十八条第一号から第五号まで、第七号、第十一号、第十四号及び第十五号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(指定性能評価機関に係る指定の更新)

第62条

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

(性能評価の方法)

第63条

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第一項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。

一施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書をもって行うこと。

二審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。

三前二号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第五号の規定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラム(次条第二号ロにおいて「構造方法等」という。)の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。

四次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。

五施行規則第十一条の二の三第二項第一号に規定する場合においては、申請者が工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において行う試験又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認し、その結果を記載した書類等により審査を行うこと。

(評価員の要件)

第64条

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に該当する者であることとする。

一前条各号に定める方法による審査を行う場合1次のイからハまでのいずれかに該当する者2

二前条第五号の規定による試験の確認を行う場合1次のイからハまでのいずれかに該当する者2

三前条第五号の規定による製造、検査又は品質管理の確認を行う場合1次のイからハまでのいずれかに該当する者2

(評価員の選任及び解任の届出)

第65条

別タブ ↗

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十二第三項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第三十二号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(性能評価業務規程の認可の申請)

第66条

別タブ ↗

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第三十三号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第一項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第三十四号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(性能評価業務規程の記載事項)

第67条

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項

二事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を行う区域に関する事項

三性能評価の業務の範囲に関する事項

四性能評価の業務の実施方法に関する事項

五性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項

六評価員の選任及び解任に関する事項

七性能評価の業務に関する秘密の保持に関する事項

八性能評価の業務の実施体制に関する事項

九性能評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項

十その他性能評価の業務の実施に関し必要な事項

(帳簿)

第68条

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項の性能評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。

一性能評価を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二性能評価の申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの種類、名称、構造、材料その他の概要

三性能評価の申請を受けた年月日

四第六十三条第五号の規定により審査を行った場合においては、工場等の名称、所在地その他の概要並びに同号の規定による確認を行った年月日及び評価員の氏名

五審査を行った評価員の氏名

六性能評価書の交付を行った年月日

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第七十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

(図書の保存)

第69条

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。

2前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書に代えることができる。

3法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第七十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

(指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請)

第70条

別タブ ↗

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十第一項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十五号様式の指定性能評価機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(処分の公示)

第70条の2

別タブ ↗

法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。

一処分をした年月日

二処分を受けた指定性能評価機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名

三処分の内容

四処分の原因となった事実

(性能評価の業務の引継ぎ)

第71条

別タブ ↗

指定性能評価機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一性能評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。

二第六十八条第三項に規定する帳簿及び第六十九条第三項に規定する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

三その他国土交通大臣が必要と認める事項

(指定性能評価機関)

第71条の2

別タブ ↗

指定性能評価機関の名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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