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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第60条(指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出)

指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第三十号様式の指定性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出とは何ですか?

定義指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第60条に定められた規定で、「指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第60条(指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第60条の条文原文は「指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の三十九第二項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第60条は第六章 指定性能評価機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第60条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第59条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第60条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/60

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