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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第八章 雑則

第80条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第八章 雑則は、第80条の全 1 条で構成されています。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第八章 雑則が属する建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の法令番号は平成十一年建設省令第十三号です。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第80条

別タブ ↗

法第六条の二第一項、法第七条の二第一項及び法第四章の二第二節並びに第三十一条に規定する国土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定確認検査機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。

2法第十八条の二第一項及び法第四章の二第三節並びに第三十一条の十四に規定する国土交通大臣の権限のうち、その構造計算適合性判定の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定構造計算適合性判定機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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