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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第69条(図書の保存)

  1. 法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第十条の五の二十一第一項各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。
  2. 2.前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもって同項の図書に代えることができる。
  3. 3.法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、第七十一条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。

この条文の基本情報

図書の保存とは何ですか?

定義図書の保存とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第69条に定められた規定で、「法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第十条の五の二十一第一項各…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第69条(図書の保存)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第69条の条文原文は「法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十七第二項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第十条の五の二十一第一項各…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第69条は第六章 指定性能評価機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第69条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第68条です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第69条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/69

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