建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第70条(指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請)
指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十第一項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第三十五号様式の指定性能評価機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条に定められた規定で、「指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十第一項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条(指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条の条文原文は「指定性能評価機関は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十第一項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条は第六章 指定性能評価機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第69条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条の2です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/70