建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第62条(指定性能評価機関に係る指定の更新)
法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。
この条文の基本情報
指定性能評価機関に係る指定の更新とは何ですか?
定義指定性能評価機関に係る指定の更新とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第62条に定められた規定で、「法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十八条及び第五十九条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第62条(指定性能評価機関に係る指定の更新)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第62条の条文原文は「法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十一第一項の規定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十八条及び第五十九条の…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第62条は第六章 指定性能評価機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第62条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第61条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第62条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第63条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/62