受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第71条(性能評価の業務の引継ぎ)

  1. 指定性能評価機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一性能評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. 二第六十八条第三項に規定する帳簿及び第六十九条第三項に規定する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  4. 三その他国土交通大臣が必要と認める事項

この条文の基本情報

性能評価の業務の引継ぎとは何ですか?

定義性能評価の業務の引継ぎとは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第71条に定められた規定で、「指定性能評価機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第71条(性能評価の業務の引継ぎ)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第71条の条文原文は「指定性能評価機関(国土交通大臣が法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の五十一第一項又は第二項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合…」で始まります。
  3. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第71条は第六章 指定性能評価機関に置かれています。
  4. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
  5. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第71条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第70条の2です。
  7. 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第71条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第71条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013
  • 本サイト収録建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›