建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第67条(性能評価業務規程の記載事項)
- 法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を行う区域に関する事項
- 三性能評価の業務の範囲に関する事項
- 四性能評価の業務の実施方法に関する事項
- 五性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 六評価員の選任及び解任に関する事項
- 七性能評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八性能評価の業務の実施体制に関する事項
- 九性能評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
- 十その他性能評価の業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
性能評価業務規程の記載事項とは何ですか?
定義性能評価業務規程の記載事項とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第67条に定められた規定で、「法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第67条(性能評価業務規程の記載事項)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第67条の条文原文は「法第七十七条の五十六第二項において準用する法第七十七条の四十五第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第67条は第六章 指定性能評価機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第67条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第66条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第67条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第68条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/67