建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第2条(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)
- 法第五条の二第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四申請に係る意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八現に行っている業務の概要を記載した書類
- 九建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十法第七十七条の七第一項に規定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類
- 十一法第七十七条の三第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
- 十二その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請とは何ですか?
定義指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第五条の二第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第2条(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第2条の条文原文は「法第五条の二第一項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第2条は第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第2条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第1条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第2条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/2