建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第5条(建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)
- 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一建築基準適合判定資格者検定委員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあっては、その者の略歴
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第5条に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第5条(建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第5条の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の七第三項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しな…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第5条は第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第5条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第4条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第5条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/5