建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第6条(建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)
- 法第七十七条の九第二項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項
- 三建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する事項
- 四受検手数料の収納の方法に関する事項
- 五建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任に関する事項
- 六建築基準適合判定資格者検定事務に関する秘密の保持に関する事項
- 七建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 八その他建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第七十七条の九第二項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第6条(建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第6条の条文原文は「法第七十七条の九第二項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第6条は第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第6条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第5条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第6条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第7条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/6