建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令 第7条(建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)
- 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請とは何ですか?
定義建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請とは、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第7条に定められた規定で、「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第7条(建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)は、日本の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第7条の条文原文は「指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第七十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規…」で始まります。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第7条は第二章 指定建築基準適合判定資格者検定機関に置かれています。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の公布日は平成11年4月26日です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第7条の前の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第6条です。
- 建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第7条の次の条は建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50004000013 - 本サイト収録
建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成十一年建設省令第十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50004000013/7